建設業許可申請
■どんな場合に許可が必要?
建設工事の請負を業とする者(個人・法人)は、元請・下請にかかわらず、適正施工・発注者保護の観点から、建設業許可を受ける必要があります。但し、1件の工事請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合には1500万円未満または延べ面積150u未満の木造住宅工事)の場合、小規模工事の扱いとなり建設業許可は不要とされています。
もちろん、小規模工事しか業としない場合であっても許可を受けることは可能ですので、お問合せ下さい。
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■どんな業種があるの?
次の表のとおり、28の業種が建設業法で定められており、業種ごとに許可を受ける必要があります。
| 土木工事業 |
建築工事業 |
大工工事業 |
左官工事業 |
| とび・土工工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 |
| 管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 |
| 舗装工事業 |
しゅんせつ工事業 |
板金工事業 |
ガラス工事業 |
| 塗装工事業 |
防水工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 |
さく井工事業 |
| 建具工事業 |
水道施設工事業 |
消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
※御社の業種がどれにあたるのか不明な場合はお問合せ下さい。
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■大臣許可と知事許可ってどう違うの?
まず、許可行政庁が「国土交通大臣」か「都道府県知事」かで区別されます。では、この区分の違いは何かというと、単純です。建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。また、営業所が1箇所のみの場合、都道府県知事許可を受ける必要があります。
例)大阪府東大阪市に営業所が2箇所・・・・・・大阪府知事許可
例)大阪府東大阪市と大阪府堺市にそれぞれ営業所あり・・・・・・大阪府知事許可
例)大阪府東大阪市と兵庫県尼崎市にそれぞれ営業所あり・・・・・・国土交通大臣許可
例)北海道と東京都と沖縄県にそれぞれ営業所あり・・・・・・国土交通大臣許可
※国土交通大臣許可申請は、本店所在地の管轄都道府県を経由して、地方整備局長宛てに行います。
※同一の都道府県内であっても2箇所以上の営業所において建設業を営もうとする場合は、営業所ごとに許可が必要です。
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■一般建設業許可と特定建設業許可って何?
先程の28業種のうち、営業しようとする業種ごとに「一般建設業許可」または「特定建設業許可」を受けなければなりません。
発注者から直接請負う工事について、自社ですべて施工する場合においては法律の規制はありません。つまり、自社が元請で自社で施工する場合や、下請負人として工事を請負い自社が施工する場合は、金額に上限はありません。
問題となるのは、自社で全てを施工せず、一部を下請業者に出す場合です。その際、下請に出せる金額によって「一般建設業」と「特定建設業」に区別されます。その金額とは次のとおりです。
| 一般建設業許可 |
建築工事業以外の場合 |
3000万円以上の工事を下請に出すことはできない。 |
| 建築工事業の場合 |
4500万円以上の工事を下請に出すことができない。 |
| 特定建設業許可 |
全ての業種 |
下請に出せる金額に定めなし。 注)参照 |
注)但し、特定建設業許可業者であっても「一括丸投げ」をすることはできませんのでご注意下さい。
例)6000万円の土木一式工事(道路改良工事)を請負って、とび・土工工事業者に1300万円、舗装工事業者に1500万円、管工事業者に500万円(合計3300万円)を下請させるには3000万以上なので、特定建設業許可がないとできません。
例)6000万円の建築一式工事(一戸建て注文住宅)を請負って、大工工事業者に1500万円、内装仕上工事業者に1300万円、電気工事業者に500万円、管工事業者に500万円、左官工事業者に500万円、屋根工事業者に500万円(合計4800万円)を下請させるには4500万円以上なので、特定建設業許可がないとできません。
※上記の金額は、1つの請負工事金額のうち、下請に出せる金額の合計額です。
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■許可の有効期間
建設業許可には有効期限があり、許可日から5年間有効です。例えば平成18年1月1日が許可日の場合、平成22年12月31日で許可の有効期間が満了します。引き続いて建設業を営む場合は、更新の申請手続が必要となってきます。
更新手続は、許可期限の30日前までにしなければなりません。先の例で言うと、平成22年12月1日までに更新手続を終える必要があります。また、この更新申請は、許可期限満了日の3ヶ月前から行うことができます。
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■許可の要件
建設業許可を受けるには、大きく分けて次の5つの許可要件をクリアしなければなりません。
@経営業務の管理責任者を有すること(経管)
経営者(個人の場合は事業主本人又は支配人、法人の場合は常勤の役員)が、次の1つに該当する必要があります。
| 許可を受けたい業種で、5年以上経営に携わっていた経験があること |
| 許可を受けたい業種以外の業種で、7年以上経営に携わっていた経験があること |
| 許可を受けたい業種で、7年以上「経管に順ずる地位」にあったこと |
※「準ずる地位」とは、使用者が法人の場合は役員に次ぐ地位、個人の場合は事業主に次ぐ地位のことを指します。
※上記の経験を証明するには、確定申告書、工事請負契約書・注文書・請求書等、健康保険証等在籍が確認できる書類が必要です。また、以上の書類があれば単純に要件をクリアできるものではありませんし、役所によって必要書類・確認資料が異なりますので、行政書士松本由喜彦事務所までお問合わせ下さい。
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A専任の技術者を有すること(専技)
許可を受けようとする営業所には、業種ごとに国家資格等を有する専任の技術者を置かなければなりません。
一般建設業と特定建設業とでは、要件が異なりますので次表を参照下さい。
一般建設業の
許可を受ける場合 |
イ |
国が定める学科の高等学校を卒業+卒業後5年以上の実務経験 |
| 国が定める学科の大学を卒業+卒業後3年以上の実務経験 |
| ロ |
10年以上の実務経験 |
| ハ |
国が定める試験の合格者(有資格者) |
特定建設業の
許可を受ける場合 |
イ |
国が定める試験の合格者(有資格者) |
| ロ |
上記一般建設業の要件イロハのうちいずれかに該当する者で、許可を受けようとする業種を直接請け負い、その請負代金が4500万円以上であり、且つ2年以上の指導監督的実務経験を有する者 |
| ハ |
国土交通大臣が認定した者(大臣認定) |
※以上のいずれかに該当することが必要です。但し、上記以外にも例外がありますのでご相談下さい。
※以上は全て、許可を受けようとする業種に対応したものでなければなりません。
※同じ資格でも、一般と特定では許可を受けられる業種が異なる場合があります。
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B財産的基礎又は金銭的信用を有すること
| 一般建設業許可を受ける場合 |
特定建設業許可を受ける場合 |
| 次のいずれかに該当すること |
次のすべてに該当すること |
| 1 |
自己資本額が500万円以上であること |
1 |
欠損の額が資本金の20%を超えないこと |
| 2 |
500万円以上の資金調達が可能であること |
2 |
流動比率が75%以上であること |
| 3 |
許可申請直前の過去5年間、許可を受け継続して営業した実績があること |
3 |
資本金額が2000万円以上で且つ、自己資本額が4000万円以上であること |
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C単独の事務所を有すること
申請者が所有または賃貸することにより、建設業を行う事務所を有していなければなりません。
他の会社と同一敷地内または同一フロア内に事務所を構える場合、場所が明確に区分されている必要があります。
自宅等を事務所にする場合、居住スペースと事務所が明確に区別されている必要があります。
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D欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは次のとおりです(抜粋)。
ア)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ)不正手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
ウ)許可の取り消し処分を免れる為に廃業届を行い、その届出日から5年を経過しない者
エ)営業停止期間が経過しない者
オ)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終え、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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