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 ※当サイトの「過去のQ&Aより」にて、事例を紹介させていただくことがあります。
   ただし、行政書士法により守秘義務が課せられておりますので、当然名前等は掲載しません。

 ※無料でお答えできる範囲での回答となりますので、予めご了承下さい。

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 過去のQ&Aより:

「事例1」
Q:現在、建設業(管工事)を営んでおりますが、役所から仕事を受注したい場合どうすればよいですか?

A:御社が、建設業許可をお持ちの場合、決算後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。その後、経営状況分析申請書を分析登録機関に提出し、その結果をもって経営規模等評価申請書を各都道府県庁に提出することになります。約1ヵ月後、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が発行されます。そして、御社が受注したい官公庁に「入札参加資格審査申請(指名願)」をします。もし、御社が許可をお持ちでない場合は、建設業許可の取得からはじめることになります。
 ここまでが準備段階となり、後は各官公庁に仕事を発注してもらえるように営業し、入札に呼ばれるのを待ちます。見事落札できれば、御社は役所の仕事ができます。
 また「管工事」を希望されているようですが、役所によっては「土木工事」の許可及び総合評定値がないと入札に参加できない役所もございますので、許可がない場合はご相談下さい。

                                                           
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「事例2」
Q:建設業の許可を持って営業していましたが、更新を忘れてしまいました。今後どうなりますか?

A:ご存知のとおり、建設業許可の有効期限は5年間です。期間が満了する3ヶ月前から1ヶ月前までに更新の手続をしなければ、許可は期限切れにより消滅してしまいます。御社の場合も、更新忘れにより期限切れが生じてしまい、残念ながら許可は消滅しています。
  今後、御社がこのままの状態で営業することは、、建設業法により処罰の対象となります。但し、工事の請負金額が500万円未満(建築一式工事の場合は、1500万円未満又は、延べ面積150u未満の木造住宅工事)の場合、建設業許可は不要ですので、許可が必要かどうか今一度ご検討下さい。必要であれば、許可の申請を一からする事になります。つまり、新規申請となりますので、今までの許可番号は原則として使用できなくなります。また、申請してから許可になるまでの約1ヶ月の間は、500万円以上の工事をすることが出来ませんのでご注意下さい。
  ただし、新規申請といっても、過去の証明書等が利用できる可能性が大きいので、全くの新規申請とは若干異なる手続となります。
  建設業の新規許可申請については、ぜひとも松本事務所にご依頼下さい。
                                                           
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